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高齢者で交通事故に遭われた方へ
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◎高齢者で交通事故に遭われた方へ

  • ○ 高齢でも休業損害、逸失利益を請求したい
  • ○ 67歳を超えている場合、いつまでの分の逸失利益を請求できるのか、知りたい
  • ○ 高齢の主婦は、休業損害が減額されるのか?
  • ○ 年金には逸失利益が認められない?
  • ○ 高齢でも後遺障害認定を受ける意味があるのか?
高齢者の方が交通事故に遭われたら、さまざまな疑問や不安が発生するものです。上記のようなお悩みがある場合、是非とも一度、山口の弁護士までご相談ください。

1.高齢者の休業損害、逸失利益について

高齢者が交通事故に遭った場合、休業損害や逸失利益が問題になることがよくあります。
まず、高齢者であっても、働いていたならば休業損害や逸失利益を請求することができます。 その場合、実際の給料や自営業による収入を基準として、損害額を計算します。
これに対し、高齢者の場合、交通事故時には働いていなかったという事例も多いです。
休業損害や逸失利益は、実際に働いて収入を得ていた人に認められることが原則ですから、仕事をしていなければ認められません。
ただ、交通事故当時はたまたま働いていなくても、就労の蓋然性が高かったと言えるケースでは、逸失利益が認められる余地があります。
たとえば、実際に就職活動をしていて内定していた場合、就労意欲も十分で、労働を遂行する能力も持ち合わせていた場合などです。
逸失利益が認められる場合、基礎収入は、平均賃金やそれを一定割合減額した金が苦を基準としたり、就業先で予定されていた給料の金額などを基準としたりして計算します。

2.逸失利益の「就労可能年数」について

有職の高齢者が交通事故に遭って後遺障害が残ったり死亡したりすると「逸失利益」が発生することがあります。
そのとき、「就労可能年数」を何年とすべきかが問題となります。
就労可能年数とは、実際に働ける見込みの年数であり、通常は、67歳までを就労可能年齢として計算されます。ところが、高齢の場合、すでに67歳に近くなっていたり超えていたりすることがあり、67歳を超えても引き続いて働き続ける蓋然性が高くなるからです。
高齢者の「就労可能年数」については、次の2つのうち、長い方を採用します。
  • ○ 症状固定時から67歳までの年数
  • ○ 症状固定時における平均余命までの年数の2分の1
平均余命とは、その年齢の人が平均的にあと何年生きるか、という数字です。厚生労働省から発表されているので、気になる場合には調べてみてください。
平成28年簡易生命表の概況

3.高齢の主婦の休業損害、逸失利益

高齢の主婦が交通事故に遭ったときにも休業損害や逸失利益が問題になりやすいです。
まず前提として、主婦にも休業損害や逸失利益が認められます。家事労働にも経済的な対価性が認められるからです。そして、一般的な主婦の場合には、賃金センサスの全年齢の女性の平均賃金を使って基礎収入を算定します。
これに対し、高齢の主婦の場合には、若い方よりも労働能力が低下していると考えられるので、基礎収入を減額されやすいです。
一律に〇%減とされているわけではありませんが、ケースに応じて20%~50%程度、適宜減額されます。
また、夫と死に別れたなどの理由で1人暮らしの主婦の場合には、休業損害や逸失利益が認められない可能性が高くなります。労働というものは、基本的に他人のために行うものであり、自分のために家事をしても、労働とは認められないからです。
ただし、交通事故後、近い将来に子ども夫婦と同居する予定になっていたケースなどでは、同居後に家事労働を行う蓋然性が高かったと言えるので、逸失利益を認めた裁判例もあります。
また、一人暮らしであっても、近くに住んでいる子どもや親などのために家事や介護をしに通っていたりしていた場合には、それが労働と評価される余地もあります。

4.年金の取扱い(休業損害、逸失利益)

高齢者の方は、年金を受給しておられることも多いでしょう。年金も収入と評価されて、休業損害や逸失利益の算定の基礎となるのでしょうか?
まず、年金を受給していても、休業損害は発生しません。休業損害が発生するのは、交通事故によって労働ができなくなった場合に限られるからです。交通事故で1日身体を休めていても、年金が減額されることはなく、休業損害は観念できません。
同じ理由で、後遺障害逸失利益も発生しません。後遺障害が残って労働能力が減少しても、年金を減らされることがないためです。
これに対し、高齢者が一般的に受給している老齢年金には、死亡逸失利益が認められます。
そこで、老齢年金を受給していた高齢者が死亡した場合には、年金を基礎収入として、死亡逸失利益を請求することができます。

5.後遺障害認定を受ける重要性

高齢者であっても、交通事故が原因で後遺障害が残ったら、後遺障害認定を受けるべきです。
後遺障害認定を受けると、認定された等級に応じて後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を請求できるからです。
後遺障害慰謝料の金額は、高齢者だからといって減額されることはありません。高齢者であっても、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛は、若い人と変わりがないからです。
交通事故で辛い後遺症が残ったら、きちんと後遺障害等級認定を受けて、正当な賠償金を受けとることが大切です。
自分で手続を進めることが難しい場合には弁護士がサポートいたします。弁護士が後遺障害認定請求を代行したら、ご本人の負担はほとんどなく手続を進めることが可能です。
さまざまな不安をお持ちでしょうけれど、弁護士が丁寧にご説明をいたしますので、山口で交通事故に遭われましたら、お気軽にご相談ください。
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